愛媛県産婦人科医会

医会細則

第1条 部会規定

  • 1)本会に次の部会を置く。
    • 総務部、(庶務、広報、情報、経理、法制)
    • 学術部(先天異常、研修、がん対策)
    • 医療対策部(医療、医療安全、コメディカル)
    • 医療対策部2(医療保険、母子保健)
    • 勤務医部(女性医対策を含む)
  • 2)部会長は、会長が常任理事に委嘱する。
  • 3)医事紛争、会報の編集、おぎゃー献金基金については、会長が副会長に委嘱する。
  • 4)理事は各部会に属し部会長を補佐する。

第2条 理事の職務

  1. 理事会を構成し、会則に定めるところにより職務を遂行する。
  2. 理事会はすべての理事および監事を持って構成、議長は会長とする。
  3. 理事会の権限は
    • 1)本会の職務執行の決定
    • 2)理事の職務執行の監督
    • 3)業務執行役員の選出

第3条 常任理事会

会長、副会長、各部会長をもって行う。

第4条 監事の職務と権限

  1. 監査報告を作成する。
  2. 事業の報告を求め、業務・財産の状況を調査。

第5条 総会

  1. 総会は本会会員の出席の下開催する。
  2. 総会は毎年1回以上会長が招集する。
  3. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき会長が召集する。
  4. 全会員の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して、総会の招集を請求されたときは、会長は請求のあった日から1ヶ月以内に臨時総会を開催しなければならない。
  5. 総会の招集は、少なくとも開催10日以前に、総会に付すべき事項、日時および場所を記載した書面で会員に通知する。
  6. 総会の議長および副議長は出席会員の互選で定める。 

第6条 選挙管理委員会規定

  1. 会長選挙の管理・執行の業務を行うため、本会に選挙管理委員会(以下委員会)を置く。
  2. 委員会は委員3名を持って構成し、互選により内1名を委員長とする。
  3. 委員は、役員を除く本会員のうちから、会長が委嘱し理事会で承認を得るものとする。

第7条 会長選出規定

  1. 会長は、会規則の定めるところに従い、本会会員の中から選出し、総会の承認を得るものとする。
  2. 選挙は、臨時総会において選出する。
  3. 選挙管理委員会は、選挙を行う2週間前までに会員に対して会長選挙を実施することを公示しなければならない。
  4. 会長候補者となろうとする者、会長候補者を推薦しようとするものは、投票日の14日前午後5時までに文書を持って選挙管理委員会に届けなければならない。
  5. 選挙管理委員長は、会長候補者名簿を作成し、選挙期日の7日前までに全会員に通知しなければならない。
  6. 届け出文書は、候補者の住所、氏名、年齢とする。
  7. 選出は、臨時総会において無記名投票にて行う。
  8. 選挙管理委員会は、立候補者の氏名と得票数を記載し、開票に立ち会った委員長および委員全員が署名した選挙結果報告書を、会長に提出するものとする。
  9. 投票数が同数の場合は、常任理事会で(立候補者を除く)決定する
  10. 立候補者が1名の場合は無投票当選とする。

第8条 会費

本会会員は次の諸会費を納入する。会費負担額は別表のとおり。

  1. 愛媛県産婦人科医会会費
  2. 公益社団法人日本産婦人科医会会費
  3. 公益社団法人日本産科婦人科学会会費
  4. 中国四国産科婦人科学会会費
  5. 四国産科婦人科学会会費
  6. 愛媛県産科婦人科学会会費

第9条

施行細則の改廃は理事会の議を経て総会で決定される。

第10条

本細則は、平成22年12月11日から施行する。ただし、細則に定める「公益社団法人日本産婦人科医会」は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行するものとし、それまでの間は、「公益社団法人日本産婦人科医会」を「社団法人日本産婦人科医会」と読み替え施行するものとする。